ご注意ください! 不動産の持分について!!

相続にまつわる、気を付けたい事例のご紹介です。

Aさんは、お父様とお父様の再婚相手である継母の3人で仲良くお暮しでした。

ところが残念なことに高齢となった継母が体調を壊し、お亡くなりになってしまいました。

慌ただしく葬儀や法要を終え、いざ銀行や不動産の手続きをしようとしたところ、思いがけないトラブルが発生しました。

実はAさんは、継母と養子縁組をしていなかったのです。

長いことひとつ屋根の下で3人で暮らしてきたため、何の疑問も抱かずにいたのですが、養子縁組をしていなかったため、法律的にはAさんと継母は「赤の他人」という扱いになってしまっていたのです。

その結果、継母の遺産のうち4分の3についてはAさんのお父様が、残りの4分の1にあたる部分については、継母の兄弟(今回のケースではその子供)へ渡ってしまうことになることが判明したのです。

Aさんのケースでは、自宅の名義が父2分の1、継母2分の1となっていたため、自宅の名義の8分の1が、何十年も連絡を取っていない継母の甥っ子へ渡ってしまう、という事態が発生してしまいました。

慌てて専門家に相談したAさんですが、方法としては、継母の甥っ子に放棄をしてもらうか、代償金を支払って、持分を譲ってもらうしかありません。

非常に不安なお気持ちで何十年ぶりかに継母の甥っ子と連絡を取ったAさんでしたが、幸運にもすんなりと放棄をしていただき、事なきを得ることができました。

今回のAさんのケースでは、生前に養子縁組をしておくとか、継母に遺言書を一筆したためておいてもらうなど、対策はいくらでもあったのですが、そもそもこのような問題が起こり得ることすら一般的には想像できません。

不動産が赤の他人(または遠い親戚)などと共有となってしまった場合、売却や建替えなどが非常に困難になってしまいます。

よく「養子縁組」、「再婚」、「子供がいない」場合には相続に注意と言われます。

不動産をお持ちの方で気になる方は、トラブルが起こるタネがないか、検討しておきましょう。